是正勧告処分に至る経緯
1、2019年8月、私(小又寛)は横浜の東戸塚事業所にて常駐警備勤務していました。当時、会社では新規警備所受託が相次ぎ、警備員が全く足りませんでした。そんな中、私と交替で24時間勤務をしていた相方も新規受託の関係で他所に異動となり、欠員となってしまいました。
2、東戸塚事業所で欠員が発生した時、私は上司から、こう言われました。
①.欠員補充の為に新人を募集採用するので、それまで欠員分の残業勤務をお願いします。
②.勤務記録は労働基準法36協定以内(残業月60時間以内)に納めて(改竄して)記録して下さい。
③.後で帳尻は合わせます。
3、しかし、当時はコロナ禍以前の好景気。新人採用は非常に難航し、昨年7月に東戸塚事業所が閉鎖になるまでの一年間、欠員補充されることはなく結局一人で2人分の勤務をした。
4、この間(2019.8~2020.7)、平均残業約220時間/月(最高約280時間)。違法残業1876時間/年、未払い賃金約482万円。
5、昨年12月、未払い分となっていた賃金を請求するも、会社側に放置される。
6、本年2月、それまで何度も話し合いを求めるもノラリクラリ相手にされず。「労基署告発もやむなし」、と最後通告するも変わらず。やむなく2月3日、管轄の横浜西労基署に告発。
7、労基署の聴き取りに会社側は、「勤務記録に残っている時間分だけ支払う。」と回答。が、勤務記録は前述の通り、会社側の指示(上記2-2)により勤務時間を過少に「改竄」してあった。要するに会社側は改竄の指示をしておきながら、支払う段になって「記録されているものが真の勤務時間だから、それ以外は支払わない」と主張。
8、あまりにもやり方が汚いので、「分かりました。ならば、記録のない時間帯は誰が勤務したのですか?顧客から委託料だけ受け取って警備員は配置しなかったということですね?。それならば顧客に対する契約違反であり、架空請求ですよね。では顧客に告発させて頂きます。」と、反論した。
9、5月14日、横浜西労基署より、会社に対し是正勧告処分が下される。
10、会社側は事実を認め、未払金を全額支払った。
ALSOK労働組合
執行委員長 小又寛